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運転免許更新には診断書が必要 その2 [うつ病]

今日運転免許証の更新に行ってきました。

そこでまずは前回のポスターを写真に収めて来たのでご覧になってみて下さい。

 

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まずは上の写真の白抜きの部分の2番目に書いてある所を見て下さい。

そこには小さく「申請書には病気の症状の申告欄があります」と書かれています。

この申請書は運転免許証更新の手続きをする人すべてが書く用紙ですが、A4の大きさの紙1枚の物で、表には氏名住所を書く欄があるだけ。

その裏側にその申告欄が書かれています。

確か5項目くらいの体の状態が書かれていて、自分の状態が何処に当てはまるか〇を書くだけになっています。

そこに病名を記載する欄はありません。

 

つまり。。。

私が窓口で病名を言わず、この申告欄で運転に全く支障が無いという項目に丸をつけていたら、診断書は必要なかった訳です。

しかし私はこの用紙を渡される前にあのポスターに気付き、自分で窓口にて病名を言ってしまったから診断書を持って行かなければ更新手続きが出来なくなってしまった訳です。

 

そして気になっていた医師会や薬剤師会に報告してあるのか尋ねたら、別の担当者が出てきてこう言いました。

「診断書は医師が書くんだから勿論伝達はしてありますよ。しかし薬剤師にはかんけいないでしょう」と。。。

関係無い。。。だから私はこう言った。

「関係無い事は無いと思いますよ。こちらは薬を直接患者に渡して服薬指導する訳ですから、そこで危険と感じたら警察に届けた方が良いと促せるじゃないですか。  それに自己申告で診断書が必要なら皆さん申告しなくなるんじゃないですか?  私もそれならば自分でも運転に支障が無いと自覚しているので次回はしませんよ」と。

そうしたら

「薬剤師がどうかは知らない。とにかく診断書を書くのは医師なんだから。それとあなたの場合1年間は運転しても大丈夫と診断書に書いてあったから、その後についてはまた診断書が必要になるのでその時に提出するように」と言われた。

何と1年後にまた診断書を提出しなければならないのだ!

だからこう言ってやった。

「これは自己申告ですよね。だったら私は次回は提出しません。私は意識を失ったり、めまいを起こすようなことは1度も今までありませんでしたし、運転に関しては問題ないと自覚してますので」と。

そうしたらその警察官は

「それじゃ~あなた事故を起こした時に大変な事になるよ!」と、まるで私が何か問題でも起こしたかのような、何かの犯人であるかのような態度で凄い威圧感で言い放った。

頭にきたので

「それじゃ~申告しておけば何のメリットがあるんですか」と。

そうしたら

「届け出をして診断書もあれば何かあった時に責任が分散されるんだよ」と。

責任が分散されるという言い方は、裁判などになった時のことなのだろう。

それではその責任が何処に分散されるのか?

診断書を書いてもらう際にそこに存在するのは医師と患者だけ。ということは医師にも非があるということになってしまうではないか。

そんなことではどの医師も診断書など書かなくなってしまうのではないのか?

 

私はもうそれ以上話をしても自分にメリットは無いと思い、それ以上突っ込むのはやめた。

 

それから1時間の講習。

いつも受けている決まったような内容の事をダラダラと聞かされた。

 

ただ、一つ気になる話があった。

悪質運転者対策の強化という項目で、「過労運転等」というものがあった。

その内容は

「過労や病気等の影響により正常な運転が出来ない恐れがある状態で運転する行為」

というものだった。

今までは気にした事も無かったが、そんなやり取りをした後だったので余計に気になり講習の最後に何か質問は無いかと言われたので

「この過労や病気等により正常な状態が出来ないというのはどうやって判断するのですか?」と

そうしたら

「それは医師が判断する事になると思いますよ」と最初は言った。それなので

「でも切符を切るときは普通現場でするじゃないですか。それじゃあ、そういう場合は病院まで行く訳ですか?」と言ったら。

「私も詳しく判らないけど、違反があった場合には現場で調書をとるので、そこで詳しく聞いて判断する事にと思いますよ。何なら詳しく聞いてきましょうか?」と。

講習をするものが詳しく判らないと良く言えたものだ。

それに医療の知識も無い警察官が、現場で病気や過労をどう判断し悪質な違反と決められるのか?

呆れてものも言えず、「結構です」と言って、二度と対応した警察官たちに会いたくないので、出来あがった運転免許証は郵送してもらう手続きをしてそそくさと帰宅した。

 

まず「一定の病気」とは上の写真に書いてある以外のどの病気なのか明確ではないではないか。

一般の国民が「一定の病気」というのをどう捉えるかは各々違うのではないのか?

突然意識を失ったり、めまいを起こしたりする病気は他にもたくさん考えられるが、誰がそれを判断できると言うのか?

それに、うつ病で意識を失うことは無い。

それより「無自覚性の低血糖症」の方が余程危険だ。

何しろ自分では低血糖を起こしていると気づいていないのだから、それを診察時に医師に伝えて無かったら、その本人は低血糖と気付く事が無いまま運転し続ける事になる。

低血糖は糖尿病の薬が効きすぎて起こるものなのだから、そこに薬剤師が介在していれば、多少なり低血糖症状なのではないかと気付けるだろうし、また注意を促せるではないのか?

それでも薬剤師は関係ないと?

 

全く矛盾だらけで嫌になった。。。

 

これだけは言える。

今回の決まりごとは明らかに、てんかんを患っていた患者が抗てんかん薬を服用しないという病識の薄さから起きた、クレーン車が児童の列に突っ込み死傷者が出た事故によって急遽つくられたものであり、それはこういった事故を減らすという為ではなく、警察という組織はそれに対して真摯に対応しましたよという、アピールでしかないということだと私には思えてならないのだ。

皆さまはどう思われますか?


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コメント 5

のろ

前回もコメントしましたが・・・あきれてものも言えないとはこのことですね・・・。
by のろ (2011-10-25 09:24) 

みやび

iyashiさん、こんにちは。
病名を書く欄がないのは、個人情報だ!と問題視する人を防ぐためでしょうか。
とても都合よくできた申請書だなと思いました。
たとえうわべだけでも、病気に対しての決めごとをしたいなら、流れを
きちんと作るべきですよね。窓口は、「まず申請書をお書き下さい」と言えばいいのに!
「病気は申告しろ、ここで嘘の○をつけたり、病気を申告しなければ自己責任だぞ」と言われているみたい。
結局、警察は自分の責任を避けたいだけ。責任の分散なんて言葉がよく出てきたものだと
思います。
1年ごと!?診断書の料金や手間も考えず、警察の責任逃れのための決めごとに
時間もお金も使いたくないですね。上から目線で強い口調、自分の言うこと以外
正しいことはないんだぞというような話し方も腹立たしく思います。
でも、チャイルドシートや携帯電話使用があやふやになったように、
1年もたてば、この申請もあやふやになっているのではないでしょうか?
医師側が、こんな適当な決めごとに診断書を書けないと言ってくれればいいのに。
腹立たしいけれど、こんな相手にイライラするのももったいない気がしますね。
私も「私たちは対応していますよ」というアピールでしかないと感じます。
中身のない決めごとは、ボロが出たり、長続きしないと思います。
私は、医師だけでなく、薬剤師さんたちが知ることは、とっても重要だと思います。
何もわかってないですね。
by みやび (2011-10-25 20:20) 

OMOOMO

お久しぶりです、元気でよかった。
by OMOOMO (2011-10-25 21:19) 

hisa

警察が単独で応急処置のような責任回避のための措置をするから、
こういうとんちんかんなことになるんですよね。
本気で運転中の発作等による事故を防止したいのなら、
医師の意見も聞かないと。
このことに限らず、こういうことが多すぎます。
by hisa (2011-10-26 00:03) 

春分

法律と科学の不整合はあちこちにありますね。
それ以上に、わけのわからないひとは本当にたくさんいますね。
そんなひとにもいいところはあるし、社会の一端を担っているのだけど。
目が見えない人や足の不自由な人のように対応の不自由な人はいます。
目が悪いことを責めたりしないように、困った人を認めてあげましょう。
・・・・という危険思想はだめか。正直なところ、ときどきそう思うようにします。
by 春分 (2011-10-30 19:07) 

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